・ 国が認証した有機JAS野菜
・ 認定されてはいないものの、有機農法で栽培している野菜
の2通りがある。
そのうち、JAS法に基づき"有機JAS規格"の検査認証を受けた農産物だけ
店頭での「有機野菜」「有機○○」「有機栽培」「有機農産物」「オーガニック」などの表示と
有機JASマークの貼付が許可されており、
これに背くと1年以下の懲役または100万円以下の罰則(条件による)が課せられる。
この基準となるJAS法だが、
2000年6月に施行された
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(改正JAS法)
のことで、有機農産物には以下のような生産の方法を定めている。
・種まき又は植え付け前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培する。
・栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない。
・遺伝子組換え技術を使用しない。
上記の要件を満たした農家は認定を受け、有機JASマークを付け市場に出荷するが、
認定後も、農林水産大臣に登録された登録認定機関により最低1年に1回調査を受ける形になっている。
※有機JAS規格の詳細はこちら [pdf]
このように厳正な有機JAS規格、取得するのはかなり費用もかかり、難しい。
したがって、認定の申請をせず、独自の有機農法で栽培している農家も多いため、
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